1982-03-09 第96回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号
そこで裁判が起こりまして、判決要旨は「株式會社カ其營業上資本ヲ増加スルノ必要アリトシ新株ヲ募集シタルトキハ之ニ依リテ取得セル利益ハ營利ノ事業属スルモノトス從テ新株ノ價格差金ハ所得税法第五條第五號ノ規定ニ該當セス」つまりプレミアムは課税すべきなんだということを言っておるわけです。これは明治四十一年の行政裁判所判決録に載っているわけですが、「原告ノ請求相立タス」という主文ですね。
そこで裁判が起こりまして、判決要旨は「株式會社カ其營業上資本ヲ増加スルノ必要アリトシ新株ヲ募集シタルトキハ之ニ依リテ取得セル利益ハ營利ノ事業属スルモノトス從テ新株ノ價格差金ハ所得税法第五條第五號ノ規定ニ該當セス」つまりプレミアムは課税すべきなんだということを言っておるわけです。これは明治四十一年の行政裁判所判決録に載っているわけですが、「原告ノ請求相立タス」という主文ですね。
○説明員(村上朝一君) 契約の実態を詳細正確につかんでおりませんので、正確なお答えはできないのでございますが、先に伝えられております事実だけから考えますと、先ほど一松委員から仰せになりましたお考えとやや違うのでありますが、私どもは商法の匿名組合契約の条文に「常事者ノ一方方相手方ノ營業ノ爲メニ出資ヲ爲シ其營業ヨリ生スル利益ヲ分配スヘキコトヲ約スル」契約である。
從いまして、結局業務を營むというのと營業というのとは同じ趣旨になると思います。それからこれは多少余談になりますが、「家畜商」という言葉で、「商」という言葉を使つております。
法律を拜見したのでございますが、業務を営むというのは、度々そういう言葉を使つておる法律はあるのでございまして、例えば信託業務を営むとか、それから何でございましたが、証券取引所あたりで、取引の業務を營むという……、ちよつと今ここに書き出してはおりませんが、そういうような立法例は沢山にあるのでございまして、そうしてそれらの法律を拜見いたしますと、すべてやはり營利を目的として継続的に反復してやると、即ち營業
最近では機帆船の状態なども非常に切迫しておりますし、小さい船主の方などは、よくおわかりになつていらつしやると思うのでありますが、賃金の支拂いもどうか、第一營業そのものがどうかというような状態だと思うのでございます。
飽くまで取らんというなれば、その翌年一年は十二月三十一日までの間は營業停止、いわゆる活動停止になるのかどうか、一月でも二月でもこれを更新する願を出したら、直ちに免許証が來るのかどうか、この点を一つ伺いたい。
裁判官なりあるいは公安委員なりがさような要求をもしも警察官から受けたときには、およそ淫賣の疑いがありましても、一晩か二晩行つてみて、それで事実がつかめなければ、また時を経てやるのが当然であるとか、あるいはその警察官が拙劣であるとかいうことを考えるはずでありまするが、続いて矢継早に同じような臨檢をやるということになりますると、そういう要求が出てくれば逆に、これは警察官に何の目的があるか、この風俗營業を
第三條は、今囘の規定の基本になるものでありまして、約三倍半現行より値上げをいたしておりますが、從つて三等の賃率は、營業キロ一キロごとに、百五十キロメートルまでは、現行は三十五錢でありますが、これを税金を含めて一圓二十五錢、税金を拔きますと大約一圓十九錢、三倍四分くらいになります。税金はこの中に約六錢、〇・一倍程度入つております。
○柏木庫治君 私は、さつき辻公安委員長の岡本委員の質問に對するお答えで、岡元君同樣に不滿を感じた者でありますが、あれはあの中で演説をすることも、商賣をすることも、何か話し掛けをすることも、鐵道の營業妨害で現に禁ぜられておるのであります。
私どもから考えますと、結局營業ということをやつていた鐵道が、今日はお役所というような氣持がいたすのであります。從いまして、人事行政に伴いまして、今日われわれは運輸省の現業の方面が官僚的獨善の氣分をもつておるのではないかということを疑うのであります。この點についての是正の方法についてお考えがございますならば、お伺いいたしたい。
○新谷寅三郎君 今の御説明に關連しまして、公債という形でございますけれども、三萬六千圓という額は、相當大きな營業をやつておる會社なんかでは、これは負擔する力はあると思うのでありますが、一般の個人なんかは三萬六千圓となると殆んど負擔する能力がない。從つて電話の普及という點から行くと非常に悪い影響を來すだろうと思うのです。
○中西功君 問題は一人親方、何も子分のない親方に勤勞所得税と營業税が掛かつて來た。農業的な事業所得税と營業税が掛かつて來るというのです。
○國務大臣(北村徳太郎君) 農業に關しては、その原始産業及び自由業は營業税掛からないのですけれども、これはまだ不確定な案ではありますが地方財政調査會では、原始産業の水産、農業等も、商工業者等が營業税を拂つておつたが、そういう人も或る營業税を負擔して貰う。或いは自由業であるところのお医者さん、辯護士、そういう人にも營業税を負擔して貰おうじやないか。
つまり營業税とういうようなものが課せられておつて、他の農業或いは漁業というものに比べて見ても、非常にバランスが取れておらない。而も中小企業者は勤勞者であり、実業家であるということになつておるのであります。
銀行は營業上他人を受取人とする爲替證書の讓渡を受ける機會が多いことと、信用も大であるという點に鑑みまして、銀行に對する讓渡のみを認めた次第であります。
それからこれも資料として出して頂きたいのですが、五頁の「左に掲げる行爲の一をなす營業をいう。」左に掲げる行爲の一つに、一有價證券の賣買、二有價證券の賣買媒介、取次又は代理、三の有價證券市場における賣買取引の委託の媒介、取次又は代理、四の有價證券の引受、それから六の有價證券の募集又は賣出の取扱、この意味です。この語義について文書によつてこれをはつきりとさして頂きたい。
若しその間に差金決済に流れるということがありますれば、それは相當の處斷、營業停止、若しくは會員權の取消し、免許の取消しの方法によりまして、差金の決濟を除くと同時に、證券業者の自粛自制によつてそういうような事態の起らんようにいたすのではないかと思うのであります。
○波多野鼎君 そうしますと、信託會社の營業の範圍をそういうふうにだんだん狭めて行くという根據は、ただ證券業者との分業の見地というだけのことですか。
○政府委員(岡村峻君) この二十倍と申しますのは、三十四條にございますように資本の二十倍ではございませんので、その營業用純資本額の二十倍ということでございますが、その營業用純資本額と申しますのは、簡單に申しますと流動性の資産から負債總額を除いたものでございます。
從つて理論的には資本金の非常に小さいものでも證券業者になり得るということに一應なるのでございますが、ただ證券業者の負債總額のその營業用純貸本額に對しまする比率は、第三十四條に規定がございますように二十倍を超えない範圍内におきまして證券取引委員會がその規則で定める率を超えてはならない、こういうことになつておりまして、つまり言葉を換えて申しますると、證券者の負債總額は營業用純財産額に對しまして一定の限度
それは單に輕犯罪法のみに限りませず、只今御指摘になりました料理屋の問題も、恐らく料理飲食營業の緊急措置令の違反の問題と思いますけれども、私共といたしましては、さような事態とさような感じを國民の方に持たせないように警察官の指導訓練等を十分にいたしたい。かように考えておるのでありまして、それは法自體から出て来る問題ではないと私は考えております。
それから實際問題といたしまして、昨年六月以前に現實に營業をしていたと、こういう事實もあつたのでありまして、そういうようなことと關連いたしまして、實収入は課税すると、こういう建前にいたしておるような次第であります。
○松嶋喜作君 そうしますと、銀行と特に書かれたのは、證券業者は大體の營業上の定義においてそういうことができる、株の賣買ができる、併し銀行の方は定款において株の賣買というようなものがないから、特に定款がないが故にここに銀行と書き、又信託の方はそういうことが本來の營業の定款においてやるからここに書いたという意味でございますか、特に銀行をお書きになつて信託を省略されたということがどういうことか、根本的の考
○西郷吉之助君 いまの御説明だと、そうすると、實際の収入がある者はというのは、その營業をやつてるということを確定して言われるのか。又は本當に眞面目に營業をやつていない者は、それはそうすると、本當に税金を拂う必要がないと思います。
殊に地方財政委員會の委員長でありまする野溝國務相が、このお方は度々農林大臣になるという噂もあつたわけでありますが、又長野縣の水産業會長など、淡水面とはいいましても直接漁業者と深き關係あるに拘らず、農業關係はその税金はオミツトする、併し水産營業税は課すべしと、衆議院の委員會に強調いたしておつた由であります。
改正の第一は、免許制度を廃止いたしまして、一定の要件を充足した者は證券取引委員會に登録することによつて營業を開始し得る登録制度に改めまして、營業の自由なる機會を與えた點であります。
○政府委員(阪田純雄君) 證券業者につきましては、只今申上げましたように、從來政府の免許營業になつておおります。全國にその數は約五百五十社ばかりでございます。現在新たに有價證券業者になりまする申請が相當提出されておりまして、當局といたしましては、新法の改正法立案の精神に鑑みまして、でき得る限りスムースにこれを許すことにいたしたいと思います。
現在の有價證券業者に付きましては、有價證券業取締法に基きまして、免許營業になつておりまして、政府の免許を受けまして、有價證券の賣買をやつておるわけであります。それは新法が出ました場合におきましては、新法によりまする營業者といたしまして、その仕事を存續できる、こういうことにあいなります。
第二番目には地方税源が極端に枯渇に瀕しておるということでありまして、(イ)といたしましては、所得税、法人税、入場税、酒税等有力な租税はすべて國税となつて、地方税の對象となつていないということ、(ロ)としましては、地方税中唯一の有力な税種は營業税と住民税であるが、營業税は所得税、法人税と競合し、住民税は課税限度まで賦課され、これ以上の増收は期待と得ないということを愬えております。
その第一の點は、原案におきまして、營業税の範圍を擴張して農業、水産業、林業等の原始産業及び自由職業にも課税するという案であのでありますが、そのうち農業に對するものに對しては、今課けるべき時期ではないという主張でありました。